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新ブログはじめました。 『木の家にこだわる工務店設計部の家づくりブログ』 先週の一級建築士試験の授業は『法規』の最後の授業。 『建築基準法』以外の『その他関係法令』というところ・・・ 建築士の業務や免許を定める『建築士法』からはこんな問題が出ます。 <延べ面積1500㎡、高さ13m、軒の高さ9m、木造平屋建の倉庫を新築する場合には、一級建築士でなければ、その設計をしてはならない> 正解は× つまり、この建物は二級建築士でも設計できます。 で、一級と二級の違いは何かというと、設計できる建築物の規模・用途や構造なんです。 ちなみに一級建築士でなければできない設計とは・・・ 1.学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500㎡をこえるもの つまり、2階建ての木造住宅だけを設計するのであれば、資格的には二級建築士であれば十分ってことですね。 新ブログはじめました。 『木の家にこだわる工務店設計部の家づくりブログ』
by ka_ku_syu
| 2005-05-25 22:31
| 建築士試験
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